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住宅ローン減税とは


住宅ローン減税とは、金融機関などから返済期間10年以上のローンを利用して、マイホームを新築、購入、増改築等した場合に適用されます。居住を開始した年から10年間は、居住の用に供した年に応じて所定の額が所得税から控除されるという制度です。適用条件を満たしていれば、確定申告により控除が受けられます。

住宅ローン減税では、所得税から直接減税(控除)されるので、住宅ローンを組む人にとっては、かなり大きなメリットになります。

●適用要件・適用対象
■住宅を取得(購入・新築・増改築など)するために住宅ローンを利用し、返済期間が10年以上であること

■住宅を取得してから6カ月以内に居住し、控除の適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること

■控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること

■取得する住宅の床面積が50平方メートル以上で、その2分の1以上が自己の居住用に使用するものであること

■中古住宅を取得する場合は、その住宅が新耐震基準に適合していること。

●控除額の計算方法

04年に制定された税制に、2007年に新税制が制定されました。国から地方への税源移譲に伴い、所得税と個人住民税の負担割合が変更になることに配慮し、入居年によってローン減税(還付額)に不公平が生じないように、新旧のいずれの税制でも選択できるようになっています。

住宅ローン減税の仕組み (04年度税制改正)
居住年
( 居住共用分)
控除
期間
住宅借入金等の
年末残高
(A)
適用年 各年分の
住宅ローン
控除額
【参考】
適用全期間の
最大控除額
(合計額)
平成17年1月1日
~12月31日





10

4,000万円
以下の部分
1年目~8年目 (A)×1.0% 360万円
9年目及び10年目 (A)×0.5%
平成18年1月1日
~12月31日
3,000万円
以下の部分
1年目~7年目 (A)×1.0% 255万円
8年目~10年目 (A)×0.5%
平成19年1月1日
~12月31日
2,500万円
以下の部分
1年目~6年目 (A)×1.0% 200万円
7年目~10年目 (A)×0.5%
平成20年1月1日
~12月31日
2,000万円
以下の部分
1年目~6年目 (A)×1.0% 160万円
7年目~10年目 (A)×0.5%


住宅ローン減税の仕組み (07年度税制改正)
居住年
( 居住共用分)
控除
期間
住宅借入金等の
年末残高
(A)
適用年 各年分の
住宅ローン
控除額
【参考】
適用全期間の
最大控除額
(合計額)
平成17年1月1日
~12月31日





15

4,000万円
以下の部分
1年目~8年目 (A)×0.6% 360万円
9年目及び10年目 (A)×0.4%
平成18年1月1日
~12月31日
3,000万円
以下の部分
1年目~7年目 (A)×0.6% 255万円
8年目~10年目 (A)×0.4%
平成19年1月1日
~12月31日
2,500万円
以下の部分
1年目~6年目 (A)×0.6% 200万円
7年目~10年目 (A)×0.4%
平成20年1月1日
~12月31日
2,000万円
以下の部分
1年目~6年目 (A)×0.6% 160万円
7年目~10年目 (A)×0.4%


ただし、この制度は平成20年12月末までの限定措置の予定です。段階的に縮小されていくと思われますので、もし住宅購入を検討しているのならば、早い段階でこの制度を利用したほう得策かと思います。