【質問】
中古住宅の購入およびリフォームを考えています。費用は全額私が負担しますが、私は現在単身赴任のためにしばらくの間、そこに住むことはできません。
【回答】
「住宅ローン減税」が受けられる条件には、「住宅を取得してから6カ月以内に居住し、控除の適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」とあります。ですから、住宅ローン利用者が取得した住宅に居住していなければ、「住宅ローン減税」を受けることはできません。
しかし、単身赴任などの仕事上の致し方ない理由がある場合には、家族が先行して居住すればよいとされているようです。
税務署に聞いたところですと、住宅ローン利用者自身が、近い将来住むことを前提とした措置とのことです。つまり、単身赴任であっても、「生活の拠点」は、あくまでも家族の住む家(取得予定の住宅)という前提に立っているわけです。ここで指摘されている「近い将来」がどのくらいの期間を示すのかは法律上定義されていません。
基本的には適用されると思いますので、税務署に相談の上、住民票などの必要書類を準備するようにしましょう。