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| こんな場合に、住宅ローン減税(控除)は受けられる?パート2【質問】 新築住宅の購入費を考えています。妻との共生とした場合には、住宅ローンの減税(控除)額は、どのようになりますか?また、専業主婦で所得のない妻が100%住宅の持ち主とした場合には、どうなるのでしょうか? 【回答】 まず、きちんとこの減税(控除)の仕組みの大前提をご理解ください。住宅住宅ローン減税(控除)は、正式には「所得税の住宅借入金等特別控除」と呼ばれています。つまり、所得税に対する特別控除ですから、そもそも所得税を納めていないと、控除を受ける対象になりません。 ですから、所得のない奥様が100%住宅の所有者となられる場合には、住宅ローン減税(控除)は適用されません。 また、共生とした場合には、ローン残高を計算する際に、二人の持分に応じた掛け金になります。 |
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